意思決定の支援
意思決定支援の前提
法的根拠による権利擁護
日本では憲法をトップとして、様々な法律で人々を大切にすることが保障されている。
- 人権と社会正義の原理
- 個人の尊厳と平等
- 社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現
権憲法第14条・・・法の下の平等
憲法第25条・・・生存権の保障
エンパワメント
- 利用者ご本人が社会のシステムに対し力を持った存在になる
- 援助者も力を獲得する
- 利用者ご本人の生きづらさとなっている制度の改革を促進する
自己決定における適切な条件
- わかりやすい情報を受けられる環境
- 意思表示が難しいご利用者へのコミュニケーションの支援
- 情報収集と分析からニーズの判定へのご利用者の参加
- ご利用者の同意と選択の尊重
- 苦情を申し立てる権利の尊重と環境整備
- 苦情に対する説明と具体的な対応
意思能力のとらえ方
民法での意思能力とは、「自然人が有効に意思表示をする能力のことである。」と書かれています。
有効に意思表示するということは、法律的で正常な判断能力を指します。おおむね10歳程度の判断能力がない場合には、意思能力がないとされることが多いようです。
イギリスの「意思決定能力法」
本人ではない他者が、たとえ本人にプラスになるような結果を偶然的に招いたとしても、不当なものとみなされます。たとえば、詐欺などの被害になりやすいということが、本人の意思決定能力を否定する根拠にはなりません。
・状況に関連する情報を理解、保持、比較、活用する。
・何をしたいか、どうすべきかについて、自分の意思を決定する。
ベスト・インタレストとは
意思決定支援の多義性
理念としての意思決定支援
- 本人には能力があると推定する。
- 本人を「権利行使の主体」として接する。
- 本人の主観的な価値観を基準とする。
- 本人の自己決定を支援者が支えることを主な目的とする。
- 自己決定権によって図られる。
支援手法としての意思決定支援
- 事実行為(食事・入浴・排泄など)を含めた本人の生活上のあらゆる意思決定行為に及ぶ。
- 支援のための特別な法的権限も不要なことから、施設職員やケアマネジャー、看護師等の医療従事者、更には親族や知人等、本人の意思決定場面に現に立ち会う全ての人が支援者となる。
法制度としての意思決定支援
- 国連の障害者権利委員会は「代行決定制度」から「意思決定支援制度」への進化を重要視している。
- 現在の法定後見制度に代わる意思決定支援の仕組みを法制度化することが求められている。
- 様々な領域、分野で先駆けとなるガイドラインを示し、検討する段階に入っている。
ホームレスの方を例にした意思決定支援の必要性
自己決定したと思われる一言、それは「自己決定における適切な条件」をもとに決定したことなのか注意する必要があります。意思決定のプロセスにおいて、適切な条件や支援があることで、新たな選択肢や可能性を発見できるはずです。
ホームレスの実態調査
厚生労働省による「ホームレスの実態に関する全国調査」が令和3年11月に約1170人を対象に行われました。
[質問①]今後望んでいる生活は?
・今のままで良い:約40%
[質問②]質問①の理由は?
・今の場所になじんでいる:約29%
・福祉の支援は受けたくない:約13%
・考える余裕がない:約4%
ホームレス環境下での自己決定の可能性
- わかりやすい情報と良好な環境の中での決定ではない。
- 情報・社会資源・各種制度など社会との距離が広がっている。
- 社会の差別や偏見により、人とつながりにくい対人関係に対する心理状態。
本人の本当の自己決定を共に目指す
約40%も占めた「今のままで良い」という回答を、援助者(関わる全ての人)が本当の自己決定だと間違えて判断しないように注意が必要です。ここで必要になってくるのは先に述べましたエンパワメントの視点です。
エンパワメントは、その人自身の生活歴や環境、ホームレス状態になってしまった背景や精神状態など多角的なアセスメントから見出せるものです。その中で、ご本人ですら自覚しきれていない様々な要因を知ろうとする意識も重要です。
ホームレス環境下で制限されていた、主体性・選択肢・権利などを取り戻した先に本当の自己決定があるはずです。
まとめ
・判断を保留できる ・話を蒸し返せる