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危険な家族の財産管理!!

危険な家族の財産管理!!

増加する認知症&家族の負担

認知症は日本の国民病

日本の高齢化の進展で、認知症と診断される方々は増え続け、今では珍しい病気ではないです。それどころか、誰もが関わると考えてもおかしくない日本を代表する病気なのです。

厚生労働省によると、2025年には国内で65歳以上の患者数は15年比4割増の730万人に拡大するとの見通しもあるほどです。これは高齢者に5人に1人が認知症と診断されることになります。この数字からも認知症は日本を代表する病気と言えるでしょう。

認知症と大きい費用負担

認知症と診断されたご本人はもちろんですが、家族にとってもケアに要する経済的負担は決して小さいわけではありません。生命保険文化センターの2021年の調査では、月の平均介護費用が8万3千円、18年の前回調査から5千円も増えているのです。

また介護期間も5年を超えて長期化する傾向にあるため、より経済的負担の可能性は高まります。

ケアに要する経済的負担軽減の方法は?

最近では、認知症になった場合の経済的負担に備える「認知症保険」を生命保険会社が取り扱っています。認知症と診断されると保険金を受け取れるだけでなく、スマートフォンアプリなどを活用して認知症の早期発見や予防につながるサービスも多くなっています。認知症になる前の段階とされる軽度認知障害(MCI)でも保障対象になる商品もあり、「お金のプロ」とも言えるファイナンシャルプランナーの方も「保険料が家計の大きな負担にならなければ認知症保険への加入も選択肢」と話すほどです。

・認知症は特別な病気ではなく、身近な日本の国民病。
・ケアに要する費用は上昇傾向で、介護期間も長期化している。
・経済的負担を軽減するには認知症保険への加入も一つの方法。

認知症と診断された家族の財産管理

認知症=資産凍結!?

認知症と診断されると、原則として本人が金融機関で預貯金を引き出せなくなります。これに加えて証券口座で持っている株式・投資信託や、不動産の売買もできなくなります。これらは本人の資産を保護するために事実上凍結されるが、家族が立て替えて介護費用や生活費をやり繰りしていく必要があります。そうなると家族への経済的負担が大きくのしかかります。
・認知症発症時に、家族が銀行に伝える。
・認知症を発症したご本人が銀行に行き、物事の判断が困難になっていることに銀行側が気づく。
・定期預金などを解約しようとして家族と銀行へ行き、認知症発症が判明する。

認知症診断後の財産管理のポイント

銀行預金については、全国銀行協会が家族の引き出し依頼にどう対応するか指針を公表しています。医療費や介護費など本人の利益が明らかな使途について、親族が代わりに引き出せる場合があるという考えを方を示しています。しかし、実際は各銀行でケースバイケースということに・・・。成年後見制度を利用するのが原則となっていますが、まずは銀行へ相談することが重要になってきそうですね。

認知症と診断を受ける前に備えを

認知症診断前の財産管理のポイント

あらかじめ銀行に対し家族を「代理人」として届け出るのも一つの方法です。代理人には専用のキャッシュカードが発行されることから、ご本人が健康なときも認知症になった後も入出金できることが多いです。同じように証券会社にも代理人取引できるようにするサービスを提供する場合もあります。

日頃から情報共有を!

預金者の口座情報をすんなりと教えてくれる窓口はありません。症状が急速に進行してしまい、ご本人とのやり取りが難しくなることも考えられます。日頃から銀行名や口座番号などの情報を家族間で共有しておくことがとても大切です。

これからはネットバンキングを使う方も多くなり、通帳自体が発行されないことも増えてくることが考えられます。ネットバンキングで管理していた財産を探すのは、家族でもとても困難なはずです。銀行名や口座番号、ログインする際のパスワードやメールアドレスなどをメモなどで残し、信用できる家族間で情報を共有しておくことも重要です。

・銀行には、家族を「代理人」として届け出る。
・銀行名や口座番号など、家族間で情報を共有する。
・ネットバンキングは家族でも探すことは困難。
・情報共有の際には、信用できる家族に限定するなど工夫が必要。

凍結口座のお金を介護費用として使うには成年後見制度

成年後見制度って?

成年後見制度は、認知症などにより物事を判断することが難しくなり、財産の管理や契約をできず、悪徳商法などの被害で財産を失う恐れがある人を支援する制度です。本人の判断能力に応じて、後見・補佐・補助の3つに分かれた制度を利用することができます。

成年後見制度の手続き

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。その後、家庭裁判所の調査官による調査・審理・成年後見人等の選任・審判、そして審判が確定すると法定後見の開始となります。

成年後見人等から請求があった場合には、報酬の支払いが必要となります。金額は家庭裁判所の判断によって決定します。

この制度は、判断能力が低下した方を支援する制度であるため、本人の判断能力が回復したと認められない限り、利用を途中でやめることはできません。

地方銀行で導入される民事信託

日本国内の認知症増加にともない、銀行でも高齢者向けの新商品として、民事信託の導入が進んでいます。

判断力が衰えないうちに、金銭や住宅を家族に託し将来の自分の介護費用などとして管理してもらうものです。

金銭型民事信託マネジメント

1000万円以下を相続人となる家族や親族らに託し、介護・医療費などの支払いで預金の引き出しや振込みが速やかに行うことが可能です。

マイホーム型民事信託マネジメント

マイホーム型は、相続人となる家族に自宅のリフォームや売却を任せることが可能です。

銀行は依頼者とマネジメント契約を結び、計画やアドバイス業務にあたることになります。

 

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